医療費控除について

医療費控除とは?

親知らず

医療費控除とは家計を共にする家族が1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が還付される制度です。歯科治療においてはインプラント治療もその対象となります。


金額の算定方法

医療費控除の対象となる金額の算定方法

医療費控除額(最高200万円)= (年間医療費支出額ー保険金等(※1)で補填される金額)ー(10万円か「所得金額の5%」のいずれか少ない金額)

医療費控除で戻る金額の算定方法

確定申告時に還付される金額の目安 = 医療費控除の対象額 × 所得税率

所得税率(総所得金額に対する税率)

  •  195万円以下:5%
  •  〜330万円以下:10%
  •  〜695万円以下:20%
  •  〜900万円以下:23%
  •  〜1800万円以下:33%
  •  1800万円超:40%

※申告し忘れても過去5年間まで遡って申告が可能です。
※還付金は約1~2ヶ月後に指定口座に振り込まれます。


対象となる歯科治療

◯医療費控除の対象になるケース

  •  インプラントの費用
  •  自由診療による治療費(メタルボンド冠、セラミックスクラウン、ハイブリッドインレーなど)
  •  虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
  •  親知らずの抜歯
  •  入れ歯(保険)金属床入れ歯(自費)ノンクラスプデンチャー(自費)などの費用
  •  成長段階における子どもの歯並びの矯正
  •  成人の噛み合わせ改善治療の矯正
  •  通院のための電車、バス、タクシー代
  •  幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
  •  薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

×医療費控除にならないケース

  •  歯を白くするためのホワイトニング治療
  •  歯ブラシやうがい薬などの歯科衛生用品
  •  通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代

手続きの進め方

まずは

医療費控除をするためには所得税の確定申告をする必要があります。


対象となる期間

1月1日~12月31日までの合計額がその年の医療費控除の適応範囲です。 治療費の支払いが2年3年にわたる場合は、その年中(1月1日~12月31日)に支払った金額で計算されます。つまり、その年々の合計分がそれぞれの年の医療費控除の対象です。


申告時期は?

所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、毎年2月中頃から~3月中頃までです。


手続きには確定申告書が必要です。

手続きには確定申告書が必要です。 お持ちでない方は税務署まで取りに行くか、税務署から郵送してもらうことも可能ですので問い合わせてください。(郵送の場合は別途郵送費が必要になります) 確定申告書は、国税庁のホームページからもダウンロード可能です。


手続きはどこでするのですか?郵送も可能ですか?

確定申告の手続きは申告するときの住所地を管轄する税務署でおこないます。また、郵送や電子申告(e-tax)でも申告可能です。


確定申告書の記入

提出する確定申告書の必要事項および医療費控除の欄に該当する控除額を記入して提出します。


領収証などを申告書と合わせて提出します。

申告の際には医療費の支出を証明するものが必要となります。 医療費を払ったことを証明する領収証などは申告書に付けるか、または申告の際にチェックを受けてください。 銀行振込を利用したときは、振込の控えを利用できますが、合わせて領収証も発行しておりますのでお申し出下さい。


大人の矯正の場合は診断書が必要です。

大人の矯正治療の場合は担当医師の診断書が必要となる場合がありますので、必要な場合はお申し出下さい。